家売るおじさんの売却事例物件が違えば、売り方も違う。売却実例実況中継!

物件でお亡くなりになっている場合

『前所有者が物件内(お部屋内)で孤独死をしているのですが

売却することは可能でしょうか?』

このような相談は年々増えてきています

 

不動産には『心理的瑕疵』という言葉があります

瑕疵というのは建物などで言えば欠陥のようなもの

心理的瑕疵というと、心理的な欠陥のような意味になります

 

自殺や他殺や事件のあった物件、隣地が反社会勢力の事務所だったり

一般的に買主が心理的な抵抗を感じるようなことをいいます

 

では、孤独死はどうなるのか?

核家族化が一般化している現在、部屋で一人で亡くなるということは

もはや珍しいことでは無くなっています

 

それらをすべて、訳アリ物件、心理的瑕疵物件

としてしまうのはどうなんだろう?

不動産業界でも議論になる問題で、今後の課題でもあります

 

どういう亡くなり方であれば

心理的瑕疵物件になるのか? その基準は今のところまだ曖昧な部分が残りますが

ある程度の基準ができつつあります

 

・死後、日数が経過している。腐敗などが進んでいる

・警察の捜査が入った

・ニュースなどで取り上げられた

 

事件性が無かったとしても

上記のような場合には、心理的瑕疵物件に当たる

という見解が一般的になってきています

 

ただ、日数が経過している

といっても何日以上経過していたら該当するのか?

などの明確な基準はありません

買主が知らずに購入し、裁判などになれば

知っていて告知しなった売主側に責任があるという判例が多いようです

 

こういう判断に迷う場合には、やはり後でトラブルにならないために

知っていることは相手に伝える

という不動産取引の基本スタンスを優先するのが良いと思います

 

心理的瑕疵物件となれば、当然、売買価格に影響します

相場よりも安価になってしまうことは避けられません

 

しかし、売れないということはありません

買主の方も気にする方もいますが、気にしない方もいます

『相場よりも安いんだったら、気にしないからお買い得だ』という方も

いらっしゃいます

 

心理的瑕疵物件に該当してしまう場合

相場より安価になってしまうことは覚悟する必要があります

それが嫌だから黙って売ってしまおう

というのは結局自分に返ってきますので絶対におススメできません

仲介会社にも責任が生じてきますので、それを知ってて仲介する不動産会社は

まともな会社ではありません

 

今後ますますこういう相談は増えてくると思います

不動産売買の前に、残された遺族の方に寄り添えることが

我々には必要だと感じます

 

【今回のPOINT】

 

・心理的瑕疵の判断基準は曖昧だが、おおまかな基準は存在する

 

・心理的瑕疵物件は相場よりも安価になるが、売却は可能

 

・知っていることは買主へ伝えるという基本姿勢が大事。隠すことは悪

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